クーリングオフ制度

訪問販売でリフォームなどをご契約された場合、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。

法律で定められたクーリング・オフ期間を過ぎたご契約に関しても、ご契約者様の状況を踏まえ最大限の対応をいたします。

クーリング・オフってなに?

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

クーリング・オフの手続き方法

  • ◆クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。葉書でできます。
  • ◆クーリング・オフができる期間内に通知してください。
  • ◆クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

※はがきの両面をコピーしましょう。
※「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

ご不明な点があればお問い合わせください

クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。書き方や手続き方法が分からないときは、悩んでいないで、すぐにお問い合わせください。

クーリングオフに関するお問い合わせは以下のフォームよりご連絡ください。

 

 

 

関連リンク:特定商取引法ガイド(消費者庁)

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03-4405-0279平日 10:00~17:00

非通知設定の解除後、発信をお願いします。

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